1.契約により得られる権利
契約を結ぶことにより、「シーズー・カーオーナーズ・システム・フランチャイズチェーン」
として、シーズフランチャイズ事業を行う権利を許諾させていただきます。
(尚、後述のフランチャイズ又はフランチャイジーをFCと記述する)
シーズFC事業の内容は下記の通りとします。
@シーズ・カーオーナーズ・システム(CS)カーシェアリング事業サービス
Aシステムの案内、FC募集と集客・顧客管理・営業(システムの販売権)
B自動車・自転車・オートバイ及びマリンスポーツ機器(地域限定)の保管管理委託業務
C自動車(新車・中古車)、船舶及びマリンスポーツ機器の販売・リース取次業務
D自動車関連商品と部品の販売及びそれに関連する商品(ソフト)のレンタル
E損害保険取扱い又は取次
2.「ユーザー主体の第4のクルマの乗り方への社会的認知」を経営理念に
シーズの「ユーザー主体の経営」の経営理念に全面的に賛同し、本部・各支店の指導
に従って取引条件を厳守していただきます。
3.加盟金、加盟保険金、研修費について
(1)加盟金
販売権留保 無し 販売権取得 150万円
(2)加盟保証金
加盟保証金はお預かりいたしませんが、各車両の所有を所有権留保に変更させて頂き
ます。
(3)販売促進ツール(有償)
@同業ツールマニュアル(有償貸与)
A営業活動ツール(契約書、名刺、利用規約・細則、自動車貸渡証、点検表、チケット、オーナーズ・カード)
Bコンピュータハード及びOA機器、TEL機器(指定機種購入)、(インボスカード読取機)
Cコンピュータソフト(月額 円 ソフト使用料として徴収)始動後
(4)研修参加費
自己負担ですが、開業前の研修会費は徴収いたしません。
4.店舗・事務所・駐車場
(1)店舗は、他業種の乗り合いや完全専業及び契約数に応じた昇格を目的としない場合
は必要ありません。
(2)駐車場が保有できる立地であれば特別に店舗・事務所を借りる必要はありません。
自宅を使用登記の本拠とさせて頂きます。
5.商品(ハード)の種類・販売条件・取引内容
(1)商品の種類
契約を結ぶことによって、以下の事業サービスの商品を取扱う権利が得られます。
@シーズのカーシェアリング事業サービスの販売権
A自動車全般の取次事業サービス
Bマリンスポーツ機器(地域限定)の取次事業サービス
C自動車関連商品及び部品の販売及びそれに関連するソフトのレンタル
D自動車・自転車・オートバイ及びマリンスポーツ機器(地域限定)の保管管理委託業務
E損保保険取扱い又は取次
※その他、今後本部が開発し、文書をもって許可する商品及びサービスシステムも取
扱う権利が得られます。
内容は文書により通知の上、事前に研修会により発表いたします。
(2)本部又は各支部・支店との取引の決済方法
売上代金はすべて(ローン・現金一括、申込金、中間金、残金等)日々本部又は各支店
に支社に入金していただき(持込み入金、又は振込入金<指定口座>)、その売上(完全
NET)日を別表のNET規定にあわせてお支払い頂きます。
取次FCには月次ごとにお支払い入たします。
(3)本部又は各支部・支店に所有権のある商品(車両・備品等)については責任をもって保
管・管理しなければならない。
6.経営指導について
(1)加盟に際しての指導
@シーズ・オーナーズ・システム加盟基本研修会
・始めはシーズの経営理念に基づき、クラブシーズに登録をして頂きます。
・研修期間は三泊四日の心構え研修を含む2ヶ月間です。もちろん成績により期間は短縮できます。
・この期間の仕事内容は通常営業内容と違い、主にB保管・管理委託業務が中心となります。
・この実務研修期間は3日間です。
・研修内容、本部の知識、フランチャイズチェーンシステム、シーズ・カーオーナーズ・システム、取扱い管理、販売方法、管理業務、取次の仕方とインセンティブ
(2)継続的経営指導と定例会議への参加義務
@本部・各地区の直営支部のスーパーバイザーによる個別指導
支社長を始め、各営業選任スタッフが随時指導にあたります。
A各種研修会、会議(ミーティング)随時
・月間定例として営業・技術の見直しと向上、事業政策の発表
・各広告媒体やハード(車)の選定、営業上の問題点の報告、売上報告(実績)
B定例会議(ミーティング)
シーズ・カーオーナーズ・システムミーティング
主 催 各地区の本支店
場 所 本部又は支部の決めたる場所
内 容 販売計画、営業活動、情報伝達、経営理念の勉強など、その他
頻 度 6ヶ月に一度
時 間 2時間以上
(3)各種マニュアルの貸与と機密保持
事業経営のノウハウを記した機密マニュアルを貸与します。
その保管には、厳重な注意を要し、業者への開示や複写はもちろん、事業のノウハウ
を漏洩してはなりません。
7.商標、商号、サービスマーク、イメージキャラクター等の使用について
(1)商標、商号、サービスマーク、トレードマーク、イメージキャラクター、その他の
表示の使用について、本部の保有する「シーズ」並びに「シーズ・カーオーナーズ・
システム」「シーズ共有オーナーズ・システム」「シーズ・カーシェアリング・システ
ム」、その他「エクセレント(外車)オーナーズ・システム」及びこれに関連する商標、
商号、サービスマーク、意匠等を本部の指導に従って使用していただきます。
(商標・トレードマークの例)
(2)イメージの統一
シーズ・カーオーナーズ・システムFC事業のイメージ統一、サービス水準を保持し
続けるために、車両、スタッフジャンバー、帳票類、広告宣伝用具、販売促進用ツー
ルなどの使用にあたっては、契約書に従い、本部の各支部・支店の指示の指導に従っ
ていただきます。
8.営業地域について
(1)地域の指定(テリトリーの指定)
本部及び各支部・支店より指定された営業エリア内においてのみシーズ・カーオーナ
ーズ・システムFC事業を営むことができるものとし、指定されたエリア以外では営
業してはならないものとする。
※ 但し、テリトリー侵害規定により(別途記載)
(2)同業FC、登録オーナーの尊重
同じエリア内における登録オーナー及びFC他社のお互いの営業活動を尊重していた
だきます。理由は地域による車両構成及び複数台数の複数オーナー制のメリット優先
の為に、相互協力が必要不可欠だからです。
(3)顧客管理(お客様管理)
すべての契約者の契約者の控、オーナー台帳を整備し、記録保管しなければなりませ
ん。契約がどんな理由により解除になった場合でも、FCは直ちに全ての顧客契約書、
領収書、リーフレット、引渡し書類一式の返還を本部に速やかに行わなければならな
いとします。
9.契約の期間・契約の更新について
(1)契約の期間
シーズ・カーオーナーズFCチェーンの加盟契約の期間は、契約締結の日より3年間
です。
(2)契約更新条件と手続き
本部・各支部・支店と各FC間において、期間満了の6ヶ月前までに書面による異議
申し立てがなければ、自動的に1ヶ年契約が更新されます。
(更新にともなう更新料をいただきません)
10.契約の解除について
(1)契約の解除
各FCは書面により6ヶ月以前に本部及び直轄支部両方に対し解約の意思を予告した
上で、郵便消印及び届け日時を起算日をもって6ヶ月後に解約できるものとします。
但し、下記の要件を満たすことが条件となりますのでご注意下さい。
この通知後の期間の車両維持費代金は、逆ザヤとなっても支給されません。
例:契約数が0または1本の場合。6ヶ月間の車庫、保険、使用することによる償却
分が入金を超えた場合でも当社側の持ち出しはありません。
FC店での契約オーナーの予約の拒否、車両利用の拒否、受渡し拒否等はできま
せん。但し、相互利用のみ停止させて頂きます。
尚、6ヶ月間の解約日時までに売却した代金(共有物購入費総額)で買い取って頂
きます。又、この場合、車両償却(値落ち)、事故値落ち分は相殺金額には一切入
りませんのでご注意下さい。
又、この解除に伴い、パッケージ内の共有オーナーの解約が出るケースが想定し、
総契約数分の2割を別途解約手数料代金として預かるものとします。
解除後、車両の責務が残る事が想定される場合(解約日当日までの期間)
@契約による共有物購入費の全額の返還完了により、車両を引き続き乗る。
(解約後、責務は本人又はFC契約本人が継続支払いを行なう)
A当本部及び各支部の判断により、残り責務と返還共有物購入費総額を相殺す
る場合もある。
B完全な売買契約を結び、譲渡書類を完備後、各営業店名義に変更、所有者名
義人を解除する手続きを行ない、解除完了後は責務のみの支払いを本人又は
FC契約法人が継続支払いを行なう。(金銭の戻し無し)
(2)解約申請FCのオーナー車両の予約・保管管理・継承の義務
申請後、受理までに期間は通常の営業(契約)管理を除き(共有契約オーナーとのサービ
ス提供地変更や期間の違い等によるトラブル防止の為)通常の予約・保管・管理義務を
解除設定日まで、行なわなければならない。
(3)管理登録オーナー車両の他FC移管手続と代理管理者への委任
緊急又は都合上、解約FC近辺の引継ぎFCが見つからない場合は、一定期間契約に
より管理委任できるものとするが、その手続を契約終了までの期間に解約申請FCは
誠意をもって対処するものとする。
※テリトリー侵害規定
ワイドエリア間にて、契約者の利用地域が契約者の実質的居住地と異なる場合
例:大阪に住んでいるが、出張の時に東京でたまに使う。
この場合、通常契約で使用の中心(メイン)が、どのエリアになるかによって
決定。
但し、 本部・支店からの確認べりによるOK判断
確認書面提出
以上が、テリトリー外の契約に関し必要となる。
上記の契約に伴い、住所・年令等の虚偽が発覚した場合は、全面的に契約営
業店が契約時点に逆戻り、金額の一括返済を負うものとし、FCとしてのシ
ステム販売権(許可制)が失効する。
(4)催告による解除
本部又は各支部は、各FCに以下の事由の一つでも発生した場合は催告を行なったう
えで、本契約を解約できるものとします。
@本契約及び本契約に関する取引代金等の支部・支店並びに関連取引先(工場、保険会
社、業者等)への金銭責務の支払いが遅延した場合
A本部又は支部・支店が定めた方法、システムに基づかずに事業展開を行なった場合
B支店及び登録オーナーの承諾無しに継続して30日以上、シーズ・カーオーナーズ・
システム事業を為さない場合、及び正当な理由なくして30日以上継続して売上を
発生させない場合
C本部が定めたシステム・ノウハウをシーズ・オーナーズ・システム事業以外で使用
した場合
D本部の知的所有権及び無体財産権やシーズ・オーナーズ・システムネットワークを
利用して、本部の承認を得ていない事業活動その他の営業を行なった場合
Eその他、本部の定めた方式に基づく事業展開が行なわれない場合
FFCが各支部・支店に提出すべき報告に関し(契約書及びオーナー台帳及び契約内容
に関するNET(支払)等全て)、他意故意に虚偽の報告をした場合、又は報告すべき
状況(事故)、消費問題などを故意の如何に問わず報告、連絡が無い場合、又は4ヶ月以上定期報告が無い場合
GFCが本部の名称を利用して他の第三者と契約をした場合
H本部又は支部・支社・各営業店が定める研修会又は会議に参加しない場合
Iその他、FCが本契約の各条項の一つにでも違反した場合
J各共有オーナーとのトラブルが多く、その対応に改善がみられない場合
(契約面、サービス面)
(5)無催告による一方的解除(解約)
本部又は各支部は、FCに以下の事由が一つでも生じたときは、催告その他の手続き
を要せず本契約を解除できるものとします。
@FCに支払い責任がある手形、小切手が不渡りとなった場合、その他支払を停止し
た場合
AFCが他から仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分を受け、また破産、和議、
会社整理、特別清算、銀行管理、会社更生手続の申立を受け、又は自らその申立を
した場合
BFCの責務履行が極めて困難になったと本部が独自の調査基準で判断した場合
(手形、小切手のジャンプ、たび重なる遅延延滞や当社の調査機関に基づいた独自
[当社サイド]の状況判断に基づいて)
C自己の財産又は営業車両の一部又は全部と本部が重要と思われる部分を第三者に譲
渡又は担保とした場合
DFCが禁治産者もしくは準禁治産者又は失踪の宣言を受けた場合
EFCが当システム内外で民事・刑事事件に関与し起訴がなされた場合、これに類す
る事項が発生した場合(当システム上の民事事件は内容による)
F暴力団関係者あるいはそれと関係あることが判明した場合
(共有オーナーに他意故意に関わらず、その関係者が入っていた場合(チンピラを含
む)又は車両が事件等に深く関与した場合)
G偽りの契約(実際契約されていない契約) オーバートーク契約
(実際にオーナーズ・システムのサービスに無い、あるいは出来ない契約)
H会社ぐるみ、あるいは代表者を含む役員の着服等、FC店間又は登録オーナー、共
有オーナー間との金銭トラブル
IFCに本部や支部、オーナーズ・システムFC事業の信用を著しく損なう如き言動、
誹謗、中傷、当システムの問題点や会社の問題等、あるが如くの中傷行為、それに
類するようなうわさ等の発信、リーク行為
(6)契約終了の手続き
@本部・支部・支社・支店・各営業店が貸与しているすべての物品及びその関係書類
の一切
A本部が許諾した一切の商号・商標・サービスマークなど、表示等すべて抹消してい
ただきます。
(7)損害賠償金の請求義務について
契約に基づく違反行為により、本部・支部・支社・各営業店関連企業及び登録オーナ
−、共有オーナーに損害を生じた場合
解約による損害賠償の金額は、本部・支部・支店算定の賠償金(見込み損害金も含む)
を本部が定める支払い条件により支払わなければならない。
11.シーズ・カーオーナーズ・システムFCの遵守義務
(1)組織整備(ネットワーク)と登録オーナーの完備の義務
1つの組織育成にあたり、登録オーナーを最低2人をリクルートし、登録・援助・指導・育成していただきます。
(2)売上目標の達成義務
限られた期間の中で販売を行っていきますので、まず自車両の販売を売上計画に基づき目標設定し、当該合意に基づき特別の理由がない限り、目標達成しなければな
りません。
(3)営業報告の義務
FCは適正な営業指導を本部及び各支部より受けるために、毎月営業報告書の提出をして頂きます。(日報)
(4)競争避止の義務
シーズ・カーオーナーズ・システムFCは、本FC契約によって取得したシーズ・カーオーナーズ・システムFC事業サービスを、自らが(法人契約の場合、FCは自らが直接雇用する従業員で実施することが出来ます)実施するものとし、第三者に名義貸しをしたり、管理委託を勝手に行なったり、譲渡したりしてはいけません。
(5)事業専念義務
加盟FCは、他の事業を行なう場合、事前に本部の了解をとらなければならない。
(6)価格(登録料、共有物購入費、維持管理費)
[登録料]本部の規定登録料を設定します。
地域や時期等により、FC間が差が出ない様に設定いたします。
一定期間(物価上昇、管理対象物の数量や内容により変更又は見直しを行ない
ます)
又、各支部単位にて、申請により一時変動を認可する場合もあります。
規定登録料を個別の判断で減額する事も出きますが、本部への支払いシステ
ム使用料に変動はありません。
本部の認可がない状態で規定登録料を上回る料金をとる事は出きません。
[共有物購入費]一車両500万設定で最大20名を募集の下限の目安とする。
車両に応じてオプション設定が可能だが、各車両の集客バランスに支
障のない様に設定が望ましい。(車輛価格応じたコース選定基準)
[維持管理費] 規定維持管理費が基準となるが、地域により差がありますので、各支
社が設定した金額設定を開示します。
(7)訪問販売などに関する法律について
訪問販売サービスの営業形態を規制する法令などを厳守し、お客様の期待や行為を裏切らない「ユーザー主体の経営」を前提に、誠実な営業活動を行なっていただきます。
(8)シーズ共済会に加入していただきます。
(9)「クラブシーズ」に会員として参画していただきます。
(10)連帯保証人を一名推挙していただきます。
(11)定期的に徴収する金銭について
@システム使用料
FCは、毎月の規定登録料総額の10%相当額を、システムの使用料金として1ヶ月ごとに各支部・支社に対してお支払い頂きます。但し、直営又はエリア
FCは20契約までは350,000円で、以降5%となります。
Aコンピューターソフト使用料(月額 例4,500円)始動後より徴収
Bシーズ共済会費(人数分)
毎月980円支払っていただきます。
C「クラブシーズ」会費
年会費10,000円支払っていただきます。(個人・法人)
D販売促進費 (定期的な広告 イベント ちらし等)
E相互利用保証金(預り金) 共有物購入費の30%
(12)不定期に徴収する金銭について
@見込み客の紹介(成約時のみ)を頂いた場合(相手先販売店へ) 登録料の40%
APR販売促進広告代(年末年始、他イベント時) 随時
B車両管理代行、受け渡しをしてもらったら 移動実費 + 登録料の 2%
C契約NET代行を他店にしてもらったら 〃 40%
契約(プレゼン・クロージング)代行 〃 10%
内訳 契約 〃 20%
NET 〃 10%
D各種取次手数料 (紹介 成約時) 10%を基準に随時
(13)新規加盟の応募からオープンまでのステップ
加盟希望者
↓
加盟希望者 問い合わせ
↓
事業説明会参加(仮登録申請と審査)
↓
加盟申請
↓
加盟基本研修会、契約調印
↓
オープン
(14)頭金とNET規定
@頭金は最低登録料の10%とする。
A申込金は、3,000円以上
B月次単位(月内契約本数の出し方)
契約月内に頭金の入金が基本
但し、月末4営業日(土・日・祭日を除く)の契約は、翌月7日まで(日・祭日の翌日含む)の回収を月内分と認める。
それを越える場合は、末NET扱い、翌月回し。
※月内NET本数確定は、各営業所で判断して下さい。(契約本数とは別です)
CNET規定 (入金締による報償金規定)
|
1日〜5日 | 6日〜15日 | 16日〜25日 | 26日〜月末 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 25日迄 100% 翌月末40%OFF |
翌5日迄 100% 翌月末40%OFF |
翌15日迄 100% 翌月末40%OFF |
翌20日迄 100% 翌々月8日40%OFF |
||||||||
| 特別分割 2回分割 |
25日迄に15万以上 翌月末 残金 |
月末迄に15万以上 翌月15日 残金 |
翌15日迄に15万以上 翌月末 残金 |
翌20日迄に15万以上 残金 |
||||||||
| 特別分割 3回分割 |
25日迄に20万以上 翌月末迄20万以上 翌々月末迄 残金 |
月末迄に20万以上 翌月末迄20万以上 翌々月末迄 残金 |
翌15日迄に20万以上 翌月15日 20万以上 翌々月末迄 残金 |
翌20日迄に20万以上 翌月末迄 20万以上 翌々月末迄 残金 |
||||||||
| 各種ローン | 15日迄 100% 25日迄40%OFF |
25日迄 100% 翌5日40%OFF |
翌5日迄 100% 翌25日40%OFF |
翌15日迄 100% 翌月末40%OFF |
||||||||
|
||||||||||||
D支払い規定
・システム使用料 契約数確定後(頭金回収又は回収予定)月末報告を基に、翌月
日までに振込
・相互利用保証金 契約NET後10日ごとに締め5日以内に(祭日除く)振込
相互利用料金の請求は、各加盟店がオーナーの利用後、日数
及び金額を本部または直営FCに月間利用請求報告書に基づ
き利用チケット送付後支払われる。
・シーズ共済会費 月末又は翌月5日
・「クラブシーズ」会費 毎年契約締結月毎(年1回)
・販売促進費 月末又は翌月5日
| ★ | 総括代理店・加盟店 | ワイドエリアにF.Cの管理を行う | 2%別途決算ボーナス支給(登録ベース) | |||
| ★ | ワイドエリアFC加盟店 | 地区ごとに店舗を構え、特約代理店U又はVを3店以上 | 3%別途決算ボーナス支給(予算ベース) | |||
| ★ | エリアFC加盟店 | 店舗を構え FC店Vが、複数代理店を持つ又は直営 |
|
|||
| ☆ | 特約代理店・FC店V | C.C 1名 M.A 3名以上 S.B 2名以上 |
|
|||
| ☆ | 特約代理店・FC店U | C.C 1名 M.A |
|
|||
| ☆ | 特約代理店・FC店T | C.C 1名 |
|
|||
| □ | C.C | クリエーティブ コンサルタント |
社内において1つの独立会社として扱う、社員の給与、諸経費全てを、本チームの売上から支払う。 | |||
| ■ | M.P | マネージメント プロファクター |
組織(チーム)をつくりチームリーダーとして、C.Cになるための訓練期間 | |||
| ○ | M.A | マネージリング アシスタント |
チームのマネージャー的役割S.BやL.Pのオーダーフォローもする、1番大変な時期頑張れ! | |||
| ● | S.B | スーパーバイザー | 契約から回収までの動きを、まづ覚えよう。考えても始まらない6ヶ月間がむしゃらに動き回ろう! | |||
| * | L.P | ライフワーク プランナー |
あなたは、自分の成功とお客様への新しいカーライフの提案をオーナーズシステムで導いて上げよう。 | |||
| 各クラスの内容及び金額・件数 | 平均本数 | システム使用料 | 期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □最終関門 | 登録料2,300万以上 件数65件以上 | @1.8 | (個人3%) 6% | 12ヶ月間 | |||
| 社内独立採算テスト模擬経営実施 | |||||||
| ■第三関門 | 登録料1,900万以上 件数54件以上 | @2.25 | (個人3%) 9% | 12ヶ月間 | |||
| プロ代理店としてチームマネージメント | |||||||
| ○第二関門 | 登録料1,300万以上 件数37件以上 | @3 | 18% | 6ヶ月間 | |||
| レベルアップ(フォロー研修) | |||||||
| ●第一関門 | 登録料530万以上 件数15件以上 | @2.5 | 33% | 6ヶ月間 | |||
| 実地研修の業務知識を取得 | |||||||
|
2ヶ月間 | ||||||
シーズ・カーオーナーズ・システムについてのお問い合わせは、メール、電話などでどうぞ